保険診療について

ケガの診療(保険診療について)

・ぶつけたり、捻ったりしたケガ(捻挫、打撲、骨折、脱臼)は、保険が適用になります。

・保険診療で認められているのは、痛めたところの部分的な施術です。

(例:膝を痛めていれば膝のみの施術。足首を痛めていれば足首のみの施術)

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